対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。
※労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致
※大企業の子会社を除く
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)
(60万円以上/14年以内)
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと