
1 営業時間短縮の要請について
以下の市町村の飲食店及び接待を伴う遊興施設等においては、営業時間を、朝5時~夜10時までとするようお願いします。なお、当該時短要請期間におけるGo To イートの利用については、県全域で夜10 時までに制限します。
(1) 那覇市・浦添市・沖縄市
(①時短要請期間 12 月17 日(木)~12 月28 日(月) 協力金:48 万円)
(②時短要請期間(延長) 12 月29 日(火)~1月11 日(月) 協力金:56 万円)
(2) 名護市・宜野湾市
( 時短要請期間 12 月25 日(金)~1月11 日(月) 協力金:72 万円)
※ 遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンス ホール、パブ等をいう。
※ 那覇市・浦添市・沖縄市の延長要請分及び名護市・宜野湾市の協力金の対象は、対象市内において、12 月23 日時点で営業継続中の飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者とする。
【問い合わせ先】
「感染症対策協力金コールセンター」
TEL:098-856-4427
(9時~17時まで、1月3日までは土日祝日・年末年始も対応)