沖縄労働局よりお知らせです。
①改正育児・介護休業法 対応はお済ですか?
■令和4年4月1日から義務化される事項
1育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!
※事業主向け説明資料はこちら
2個別の周知・意向確認が必要です!
※個別周知・意向確認、雇用環境整備の様式例はこちら
■就業規則の変更
・変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。
※規定例はこちら
「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要となります。

詳しくは、こちら(外部サイト厚生労働省ホームページ)
②改正女性活躍推進法の主なポイントについて
詳しくは、こちら(外部サイト厚生労働省ホームページ)お問い合わせ先
沖縄労働局 雇用環境・ 均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階
TEL(098)868-4380 FAX (098)869-7914